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介護士ができる医療行為ってあるの?


― できること・できないことをわかりやすく解説 ―

介護の現場では、利用者さんの体調に応じて、どうしても医療行為が必要になる場面がありますよね。
ただ、介護士ができること・してはいけないことは法律で決まっているため、介護の仕事をする上ではしっかり理解しておきたいポイントです。

ここでは、介護士がどこまで医療行為を行えるのか、そして絶対にやってはいけない行為まで、やさしく解説していきます。


■ 介護士も医療行為ができるの?

まず大前提として、医療行為は医師や歯科医師、看護師など“医療の免許を持つ人”だけが行えるものです。
なので、基本的には介護士が医療行為を行うことはできません。

でも、介護の現場では利用者さんのためにどうしても医療的なケアが必要になることもありますよね。
そのため、2005年に厚生労働省が明確な基準を発表し、一部の行為は介護士でも行えることが正式に認められました。


■ 介護士ができる医療行為(医療行為に当たらないもの)

まずは「医療行為には当たらないから介護士がやってOK」とされているものです。

● 体温計で体温を測る
● 自動血圧計で血圧を測る
●(新生児以外)パルスオキシメーターで酸素濃度を測る
● 軽い切り傷や擦り傷などの簡単な処置(ガーゼ交換など)

こういった行為は特別な判断が必要ないため、介護士が行っても問題ありません。


■ 条件付きで「医療行為に当たらない」とされるもの

状況が整っていれば、次のような行為も介護士が行えます。

● 皮膚への軟膏塗布(床ずれの処置以外)
● 湿布を貼る
● 点眼薬の点眼
● 一包化された薬の飲み込み介助(舌下錠もOK)
● 坐薬の挿入
● 鼻に薬を噴霧する時の介助

▼ OKになる条件

以下のような状態であれば、介護士が行っても医療行為には当たりません。

・利用者の状態が安定していて、入院が必要ない
・副作用のリスクが低く、特別な調整が不要
・誤嚥や出血などの危険性がほとんどなく、専門的な配慮がいらない


■ 介護士ができない医療行為

介護の現場では、どうしても専門的な医療行為が必要になることがあります。
でも、次の行為は介護士が行うことはできず、必ず看護師など医療従事者にお願いする必要があります。

● インスリン注射
● 血糖値の測定
● 摘便
● 床ずれの処置
● 点滴の管理

ただし、これらの「サポート」なら可能です。
例えば、インスリン注射の打ち忘れを声かけで防いだり、血糖値を確認する際に利用者さんをサポートしたりすることは問題ありません。


■ 条件を満たせば介護士も行える医療行為

次のような行為は、安全な条件が整っていれば介護士も行えます。

● 爪切り・爪やすり(皮膚トラブルや糖尿病がなければOK)
● 歯磨き・口腔ケア(重度の歯周病がない場合)
● 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去はNG)
● ストマのパウチ内の排泄物処理(パウチ交換はNG)
● 自己導尿の補助(カテーテル準備など)
● 市販浣腸器を使った浣腸

さらに2012年からは、研修を受けた介護士が痰の吸引・経管栄養を行える制度も導入されています。


■ 介護士が医療行為を行うときの注意点

● 法律を守ることが最優先

介護士が医療行為の範囲を超えると、法律違反になる可能性があります。
悪気がなくても罰則の対象になることもあるため、「自分がどこまでできるのか」を必ず理解しておくことが大切です。

医療行為に迷う場面では、自己判断せずに必ず看護師や医療従事者に相談しましょう。

● 研修や教育はとても重要

介護士が安心して仕事をするためには、事前の学びが欠かせません。
研修や講座を活用し、法律で認められている範囲をしっかり理解しておきましょう。

また、施設側も介護士が自信を持って働けるよう、教育体制を整えていくことが重要です。


■ まとめ

介護の現場では医療的なケアが必要な場面も多くありますが、
介護士が行えるもの・行えないものは法律でしっかり区別されています。介護職を目指す方は、まずは「どこまでなら介護士ができるのか」を理解するところから始めるのがおすすめです。
利用者さんが安心して過ごせるように、そして自分が安心して働けるように、医療行為に関する知識はぜひ身につけておきましょう。

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